派遣の雇用契約解除の対処法
派遣による仕事はほとんどの場合が短期になるため、突然雇用契約の中途解除を言い渡される場合があります。
雇用契約は、派遣スタッフと派遣会社の就業条件等に関する契約となるのですが、派遣契約は派遣会社と派遣先の商取引の契約である為、仮に派遣先の急な事業停止や人員整理により派遣契約が中途解除になった場合でも、派遣スタッフの雇用契約に影響が及ぶ事はありません。
そして、雇用契約は期間がある分、期間内の拘束力が強く、雇用契約を解除する事は「やむをえない理由」がない限り認められる事はありません。つまり、派遣会社から雇用契約の解除を言い渡される場合には、派遣会社がその理由を証明する必要が出てくるのです。
その理由として、「派遣先が見つからない」という理由だけでは不確かなため、一方的に解雇された場合でも、裁判では、雇用社側が有利になる事が多く、また、派遣先がないなどの事情により派遣できずに休業させる場合には、派遣会社は派遣スタッフいたいして平均賃金の6割以上を払わなければいけないのです。
その他にも、雇用契約を中途解除する場合、派遣会社はその事を少なくとも30日前までには派遣スタッフに伝える義務があります。そして、その予告を行わなければ、雇用契約を中途解除する日数に応じて、解雇予告手当を請求する事ができます。
これらの他に、派遣契約を中途解除する場合は、関連会社などで派遣スタッフの就業機会を確保する事や、30日前までに予告をできない場合は、派遣スタッフの賃金相当分の損害賠償を支払うなどの措置が、派遣先側にも課される事となります。
不安定な契約だからこそ、仕事を始める前に契約をもう一度しっかりと確認する必要があるのではないでしょうか。